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この記事の結論
- 飛行許可・承認が要るのは「特定飛行」9類型に当たるときだけです。当たらなければ申請は不要です
- 機体登録とは別の手続きです。登録を済ませても許可は自動では付きません
- 申請先はDIPS 2.0。提出は飛行開始予定日の10開庁日以上前、公式は3〜4週間の余裕を推奨しています
ドローンを買ったあと、「どこで飛ばすときに申請が必要なのか」で手が止まる人は多いはずです。この記事では国土交通省の公式情報だけを使って、申請が必要な場面と、DIPS 2.0での申請手順を整理します。
飛行許可・承認は「機体登録」「技適」とは別の手続き
ドローンまわりの手続きは3つあり、混同されがちです。役割はまったく違います。
- 機体登録…機体を国に登録して登録記号をもらう手続きです。やり方はドローンの機体登録のやり方にまとめています
- 技適…機体の無線機が電波法に適合していることの証明です。詳しくはドローンの技適マークとは?を参照してください
- 飛行許可・承認…この記事のテーマです。特定の空域や飛ばし方をするときだけ必要になります
登録済みの機体でも、特定飛行に当たる飛ばし方をするなら別途申請が要ります。逆に、特定飛行に当たらなければ申請は不要です。

申請が必要なのはこの9つ(特定飛行)
対象は100g以上の無人航空機です。国土交通省は、許可が要る空域3つと、承認が要る飛行の方法6つを示しています。あわせて9類型で、これらをまとめて「特定飛行」と呼びます。
飛ばす場所で決まる3つ(許可)
- 人口集中地区の上空
- 空港等の周辺
- 地表面または水面から150m以上の高さの空域
自分の飛ばしたい場所がこれに当たるかどうかは、地図上で確認するのが確実です。場所の探し方はドローンを飛ばせる場所はどこ?で解説しています。
飛ばし方で決まる6つ(承認)
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件から30m以上の距離を確保できない飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
自撮りドローンで自分を追尾させる撮影は、3つめの「30m以上の距離を確保できない飛行」に当たりやすい点に注意してください。
1つめの「夜間飛行」は、日没後から日出前までの飛行を指します。灯火や補助者など承認の審査で見られる要件と、技能証明と機体認証で承認が不要になる条件は、ドローンの夜間飛行ガイドにまとめています。
DIPS 2.0での申請手順は5ステップ
申請は原則としてオンラインです。国土交通省は「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」での申請を案内しています。ポータルサイトに示されている流れは次の5つです。

ステップ1: DIPS 2.0にログインする
アカウントが無ければ先に作成します。作成手順はDIPSアカウントの作成手順にまとめています。
ステップ2: 機体情報を入力する
登録記号が付いた機体を選びます。機体登録が済んでいないと、ここで止まります。
ステップ3: 操縦者情報を登録する
操縦する人の情報を登録します。
ステップ4: 飛行許可・承認申請を行う
ステップ2・3で入れた情報をもとに申請します。ここで個別申請か包括申請かを選びます。
ステップ5: 許可・承認の発行を待つ
発行されるまでは、その飛行をしてはいけません。
許可・承認を受けたあとは、飛ぶ前にDIPS 2.0で飛行計画の通報が必要です。通報は許可・承認の代わりにはならず、別の手続きです。画面の手順と注意点はドローン飛行計画の通報のやり方(DIPS 2.0)にまとめています。
個別申請と包括申請の違い
1回限りの飛行なら個別申請です。同じ申請者が一定期間内に反復して飛行する場合は包括申請が使えます。継続的に飛行する場合は、1年を限度として申請できると国土交通省のポータルサイトに記載されています。
ただし公式には、包括申請を含む承認等をすでに取得していた場合でも、個別に申請手続きが必要になる場合があると書かれています。催し場所上空のような特別な飛行を予定しているときは、包括申請があるからと油断しないでください。

よくある失敗3つ
- 直前に申請してしまう…提出は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前です。公式は3〜4週間程度の余裕を推奨しています
- 機体登録で済んだと思い込む…登録と許可は別です。登録記号があっても特定飛行には申請が要ります
- 総重量25kg以上で保険を忘れる…総重量25kg以上の機体は、第三者賠償責任保険への加入が必要と公式に記載があります
申請書の保険欄に何を書くか、総重量25kg未満でも加入状況の記載が要る理由、DJI製ドローンに1年間無償で付く賠償責任保険の登録方法は、ドローン保険の記事にまとめています。
なお、申請の手数料について国土交通省の該当ページに記載はありませんでした。金額を断定できないため、この記事では触れません。
申請の対象になりやすい代表機
100g以上のドローンはすべて特定飛行の対象になり得ます。自撮りドローンも例外ではありません。
まとめ
- 申請が要るのは特定飛行9類型(空域3・方法6)に当たるときだけです
- 機体登録・技適とは別の手続きです。登録済みでも許可は自動では付きません
- 申請はDIPS 2.0で5ステップ。10開庁日以上前、できれば3〜4週間前に出してください
- 反復して飛ばすなら包括申請。継続的な飛行は1年を限度として申請できます
出典: 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」「無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト」(2026年9月26日確認)
「国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を取れば申請が要らなくなるのか」が気になる方は、ドローンの国家資格は必要?一等・二等の違いと取り方で、資格で許可・承認を省略できる条件(機体認証機+立入管理措置)を解説しています。
カプ太のひとこと
カプ太
9つのどれにも当たらないなら、申請はいらないんだ。まず自分の飛ばし方が9つに入るか見てね。入るなら、10開庁日前じゃなくて3〜4週間前に出しておくと慌てないよ。


