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この記事の結論
- 飛行日誌の作成が義務になるのは「特定飛行」をさせるときだけです。それ以外は公式も「推奨」としています
- 飛行日誌は飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3つで構成されます(様式1〜3)
- 記載は遅滞なく。飛行記録は1飛行ごと、日常点検は飛行の前に行います
「ドローンを買ったら飛行日誌が義務」と書かれた記事を読んで不安になった人向けの記事です。実際には、義務になる条件がはっきり決まっています。国土交通省の公式情報だけで整理します。
義務になるのは「特定飛行」のときだけ
国土交通省は、無人航空機を特定飛行させる者が、飛行・整備・改造などの情報を遅滞なく飛行日誌に記載しなければならない、と案内しています。つまり判断の分かれ目は機体の値段でも重さでもなく、その日の飛ばし方です。

特定飛行とは、許可が要る空域3つ(人口集中地区の上空・空港等の周辺・地表面または水面から150m以上)と、承認が要る飛行の方法6つ(夜間・目視外・人や物件から30m未満・催し場所上空・危険物の輸送・物件の投下)の合計9類型です。この9つと申請の手順はドローンの飛行許可申請のやり方で詳しく解説しています。
どれにも当たらない飛行なら、飛行日誌の作成は義務ではありません。ただし公式は、特定飛行以外の飛行でも「飛行日誌の記載を行っていただくことを推奨します」と案内しています。
特定飛行をするときは、飛行日誌と同じく飛ぶ前の「飛行計画の通報」も義務です。DIPS 2.0での通報手順はドローン飛行計画の通報のやり方にまとめています。
飛行日誌は3つの記録でできている
飛行日誌は1種類の書類ではありません。国土交通省の取扱要領では、次の3つの様式が示されています。

様式1: 飛行記録
1飛行ごとに記載します。飛行年月日、操縦者の氏名、飛行の目的および経路、離着陸の場所と時刻、飛行時間などを書きます。飛行の安全に影響のあった事項も記録の対象です。
様式2: 日常点検記録
飛行を行う前に実施して記載します。点検した年月日、実施した人、機体の状態、異常の有無を残します。
様式3: 点検整備記録
整備や改造をして、安全基準への適合義務を履行したときに記載します。何をいつ誰が行ったかを残す記録です。
飛行日誌に書く項目
取扱要領には、機体そのものについて記載する項目も示されています。無人航空機の登録記号、種類および型式、型式認証書番号、機体認証の区分および機体認証書番号、製造者および製造番号などです。

機体登録がまだなら、登録記号の欄が埋められません。登録の手順はドローンの機体登録のやり方を参照してください。
つまずきやすい3点
- 「100g以上なら全員必要」ではありません。義務の条件は特定飛行に当たるかどうかです。重量は特定飛行の制度そのものの対象範囲の話で、飛行日誌の義務の条件ではありません
- 飛行が終わってからまとめて書くのは想定されていません。公式は「遅滞なく」記載するよう求めています。飛行記録は1飛行ごと、日常点検は飛行前です
- 様式を自作する前に公式を見てください。国土交通省の取扱要領に様式が示されているので、まずそれを使うのが確実です
なお、飛行日誌の保存期間について、今回参照した国土交通省のページには記載がありませんでした。年数を断定できないため、この記事では触れません。
飛行日誌の対象になりやすい代表機
自撮りドローンでも、人や物件から30m未満で飛ばせばそれは特定飛行です。飛行日誌の対象になります。
まとめ
- 飛行日誌が義務になるのは特定飛行をさせるときだけ。それ以外は推奨です
- 中身は飛行記録・日常点検記録・点検整備記録の3つ(様式1〜3)です
- 飛行記録は1飛行ごと、日常点検は飛行前、点検整備記録は整備・改造をしたときに書きます
- 様式は国土交通省の取扱要領に示されています。自作より公式の様式が確実です
出典: 国土交通省「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」(2026年9月26日確認)
カプ太のひとこと
カプ太
「買ったら全員義務」じゃないんだ。特定飛行をするときだけだよ。でも3つの記録は慣れるまで面倒だから、義務じゃない飛行でも練習がてら書いておくと楽だね。


